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こんにちは、黒ひげ コンサルです。
協同組合に関する「お困り事」の解決ヒント情報を発信中です。
今回は、総会で「その他」という議案を設けてよいのか検討していきたいと思います。
先日、ある協同組合の事務局担当者さんから、次のような質問を受けました。
最近、組合事業の在り方について組合内部でモメている。
今年の通常総会では色々な意見が出そうだ。
総会の最後に『その他』という議案を設けて、意見がある人には発言してもらおうと思う。
必要があれば、『その他』の議案の中で審議して決定したいのだが、問題ないだろうか?
果たして、このやり方はアリでしょうか?
総会議案について
総会の議案は、事前に文書などで通知してあることが前提となります。
第1号議案 事業報告と決算報告について
第2号議案 事業計画と収支予算について
・・・・・
総会には、原則として組合員本人が出席しますが、
事前に通知してある議案であれば、委任状を渡して、代理人に委任することができます。
逆を言うと、事前に通知していないことは、代理人に委任することはできません。
緊急議案について
事前に通知していない事項を、総会の議案にすることを「緊急議案」と言います。
緊急議案には、次のような要件があります。
・本人出席者だけで総会の成立要件を満たす。
・その議案を緊急議案とすることについて、出席者の2/3以上の同意を得られる。
緊急議案は、事前に通知していない議案なので委任状が無効となります。
総会の成立要件は、総組合員の半数以上なので、組合員の半数以上が本人出席していなければなりません。
その上で、その議案を緊急議案として上程することに対して、出席者の2/3以上の同意を得ることが必要です。
まとめ
総会は組合員が集まる貴重な機会なので、いろいろな事を協議したいという気持ちはわかります。
「その他」という議案を設けて、組合員の意見を聞いたり、追加の説明や報告を行うことは良いことと思います。
しかし、「その他」の議案で話題になったことを、組合としての決定事項とする場合は、緊急議案に該当するので注意が必要です。
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