公正取引委員会への届出について

組合運営

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こんにちは、黒ひげ コンサルです。

協同組合に関する「お困り事」の解決ヒント情報を発信中です。
今回は、中小企業等協同組合法に基づく公正取引委員会への届出について情報発信します。

先日、ある協同組合の事務局担当者さんから、次のような質問を受けました。

この度、規模の大きな会社から当組合に加入したいと申し出がありました。
規模の大きな会社が組合に加入する場合、公正取引委員会へ手続きが必要だと聞いたことがあります。
どのような手続きが必要でしょうか?

中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合は、
組合に大規模事業者が加入した場合、又は組合員が大規模事業者になった場合には、
その日から30日以内に公正取引委員会に届出を行わなければなりません。

この届出は、中小企業等協同組合法第7条第3項により定められた法的な届出ですが、
手続きが忘れられがちです。

原因が発生した日(大規模事業者が加入した日、組合員が大規模事業者になった日)から30日以内に届出が必要ですが、万が一期間を過ぎた場合でも早急に届出が必要です。

下記、公正取引委員会のサイトに必要な届出様式や添付書類が掲載されていますのでご覧ください。

中小企業等協同組合法第7条第3項の規定に基づく届出 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

大規模事業者に該当するかどうかは、
業種ごとに、「資本金(出資)の額」及び「常時使用する従業員数」により定められています

資本金の額と従業員数の「両方を超える」と、大規模事業者に該当します。

【製造業・その他】  
 資本金3億円   従業員数300人


【卸  売  業】      
 資本金1億円   従業員数100人


【 サ ー ビ ス 業 】    
 資本金5千万円  従業員数100人


【小  売  業】      
 資本金5千万円  従業員数 50人

公正取引委員会への届出様式は次のとおりです。

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Wordデータはこちら a110300100000401.doc (live.com)

この届出には、次の添付書類が必要です。

① 定款
② 組合の行っている事業に関する規約
③ 組合員名簿
④ 役員名簿
⑤ 組織図
⑥ 事業報告書(貸借対照表及び損益計算書を含む。)
⑦ 事業計画書(作成していない場合は不要)
⑧ 届出の原因となった組合員に係る最終の貸借対照表及び損益計算書

協同組合の設立段階で、設立同意者に大規模事業者が含まれていた場合は、
協同組合の設立が完了した時点(設立登記日)から30日以内に届出が必要です。
この場合は設立直後なので、
②の「組合の行っている事業に関する規約」が制定されていない場合は添付を省略できます。
⑥の事業報告書(貸借対照表及び損益計算書を含む。)も省略できます。
⑦の事業計画書は創立総会で承認された事業計画を添付します。

届出書類と添付書類が準備できたら、管轄の公正取日委員会事務総局に郵送します。
また、届出書類(控え分)と返信用封筒を同封すると、受付印を押印した組合控え分を返送してくれます。

管轄窓口は、先ほどの公正取引委員会サイトに掲載されていますので確認ください。

届出手続きに関しては、公正取引委員会の管轄窓口で丁寧に相談対応をしてくれます。
不明な点があった場合は管轄窓口に連絡しましょう。
また、届出を行う前に、事前に連絡をしておくと手続きがスムーズです。
書類の不備や不足があった場合は、公正取引委員会の担当者から連絡があるので指示に従ってください。

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