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こんにちは、黒ひげ コンサルです。
協同組合に関する「お困り事」の解決ヒント情報を発信中です。
今回は、立候補による役員の選挙について情報発信したいと思います。
先日、ある協同組合の事務局担当者さんから、次のような質問を受けました。
今年の通常総会は、任期満了に伴う役員改選期です。
これまでは指名推選で役員を選ぶのが恒例でした。
今回、理事に立候補しそうな人がいます。
その人が立候補した場合、どう対応すればよいでしょうか?
事務局担当者としては、ハラハラする案件です。
突然の立候補制はできない
結論から言うと、立候補による選挙はできません。
もう少し詳しく言うと、協同組合の定款に立候補制が規定されていなければ、立候補による選挙はできないです。
事務局の対応としては、現状の定款規定では立候補はできませんと回答する事となります。
多くの協同組合では、定款の中で「無記名投票」または「指名推選」の方法で役員の選挙を行うことが規定されていると思います。
(無記名投票や指名推選の方法については、ご存じの方が多いと思うので説明を割愛いたします。)
立候補制では、「無記名投票」のやり方として、立候補者を対象とする旨の定款規定が必要となります。
全国中小企業団体中央会の事業協同組合 定款参考例によると、立候補制を採用する場合は、次の様な定款規定になります。
(役員の選挙)
第〇条 役員は、次に掲げる者のうちから、総会において選挙する。
(1)組合員又は組合員たる法人の役員であって立候補した者
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4 第1項の規定による立候補者の数が選挙すべき役員の数を超えないときは、投票を行わず、その者を当選人とする。
上記の規定は、当日立候補制を認める場合の規定です。
「事前に立候補を締め切る」やり方も可能で、その場合は、次の2項を書き加えます。
5 第1項の役員の選挙を行うべき総会の会日は、少なくともその○○日前までに公告するものとする。
6 第1項の規定による立候補者をした者は、総会の会日の○○日前までに、立候補した旨を本組合に届け出なければならない。
この様に、立候補者を対象として役員選挙を行うには、その旨の定款規定が必要です。
冒頭のとおり、協同組合の定款に立候補制が規定されていなければ、立候補による選挙はできないです。
立候補制の流れについて
立候補制で役員選挙を行う場合の、具体的な流れと注意点を説明します。
なお、事前に立候補者を締め切る場合を想定しております。
- ① 協同組合は総会会日20日前までに「総会開催日」「役員選挙を行う旨」「立候補の募集」を公告する。
- ② 立候補者は総会会日の15日前までに、協同組合へ立候補する旨を通知する。
- ③ 協同組合は総会会日10日前に総会案内を通知し、立候補者の名簿を同封する。
- ④ 総会で名簿の立候補者を対象に無記名投票を行う。
- ⑤ 立候補者の数が、役員の定数内である場合は、投票を行わずに当選となる。
立候補制で役員選挙を行う場合の注意点を説明します。
- ① 募集しても立候補者が1人もいなかった場合は立候補者が出るまで役員選挙ができない
- ② 立候補者の数が役員の定数を下回る場合、足りない役員をその場で選挙できない。
立候補制をとっている場合は、投票対象者が候補者に限られている。
定数に足りない部分については、再度、立候補制の流れ①から手続きが必要となる。
まとめ
通常の「無記名投票・指名推選の並列型」と「立候補制」、どちらが良いのかは協同組合の規模や運営状況によって、組合それぞれだと思います。
様々な事情があると思いますが、ほとんどの協同組合が「無記名投票・指名推選の並列型」を採用していると思います。運用としては、こちらの手法がやりやすいのかもしれません。
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