協同組合の解散について

組合運営

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こんにちは、黒ひげ コンサルです。
協同組合に関する「お困り事」の解決ヒント情報を発信中です。

協同組合を運営していると、時には解散を検討する場面もあります。
しかし、協同組合の解散に関わったことのある人は、周りにほとんどいないと思います。
今回は、協同組合の解散について情報発信したいと思います。

協同組合を解散するには、まずどの時点で解散するのかタイミングを考える必要があります。
基本いつでも解散はできるのですが、「事業年度末」か「通常総会」のタイミングで解散するケースが多いようです。

次に、協同組合を解散した後に、「清算」という手続きがある事をおさえなければいけません。
解散の手続きは、解散することよりも、この「清算」の手続きを無事に完了できるかが重要になります。
清算が完了できたことを「清算結了」といいます。

協同組合の解散から清算の手続きをまとめると、次の様になります。

① 解散の決議・清算人の選任
② 解散の登記・解散届・解散公告
③ 清算総会の開催
④ 残余財産の確定と分配
⑤ 清算結了総会の開催・清算結了の登記

それぞれの手続きを見ていきたいと思います。

まず協同組合を解散するには、総会で「協同組合を解散する」ことについて議案を諮り、特別議決により承認を得ることが必要です。
特別議決は、総会に組合員総数の半数以上が出席し、出席組合員の3分の2以上の賛成が必要です。

総会を開くタイミングですが、
総会の特別議決により、解散を決議すれば何時でも解散することは可能です。

ここではケースの多い、「事業年度末」と「通常総会」のタイミングについて説明します。

まず、事業年度末をもって解散したい場合は、事業年度末の日かその直前に臨時総会を開催します。

例えば事業年度末が3月31日の場合は、
3月31日に臨時総会を開催し、本日をもって解散する旨を決議します。
3月31日の臨時総会開催が難しい場合は、事業年度末の10日前くらいであれば、
3月31日をもって解散するという将来の決議が可能です。

例えば、3月20日に臨時総会を開催し、3月31日をもって解散するという決議が可能です。
法務局によると、本来は事業年度末日に臨時総会を開催し当日に解散すべきであるが、例外的に短い期間でれば将来に向かっての解散決議も認めているとのことです。

次に、通常総会のタイミングで解散を決議したい場合ですが、
通常総会開催日をもって解散するのであれば月のどこで総会を開催しても構わないです。
きりの良い月末、例えば5月31日をもって解散したいのでれば、
事業年度末の場合と同様に、月末の10日前くらい、5月20日頃に通常総会を開催し5月31日をもって解散するという決議が必要です。

なお、通常総会のタイミングで解散する場合は、1点注意が必要です。

事業年度開始日から解散日までの決算が必要となります。
例えば、4月1日~翌3月31日の事業年度の場合で、5月31日に解散した場合、
4月1日から5月31(解散日)までの2ヶ月間について、決算書類の作成と総会での決算承認、法人税等の申告が必要となります。

「協同組合を解散する」ことに承認を得られたら、次の議案として「清算人の選任」を行います。
これまでは組合の理事が執行部として組合運営を指揮してきましたが、
解散後は、清算人がこの後に控えている清算業務を行っていきます。

清算人は、これまでの理事全員が引き続き就任することもできますし、理事の内の1名又は数名のみが就任することも可能です。また、理事ではない人からも選任することが可能です。

なお、清算人を複数名、選任した場合は清算人会を開催して代表清算人を選定しなければいけません。清算業務の中で、機関決定が必要な場面では、清算人会を開催して決定することとなります。
清算人が1人の場合は、清算人会は不要です。

総会で、解散の決議を行い、清算人を選任した後は、
総会議事録と清算人会がある場合は清算人会議事録を作成し、法務局へ解散の登記申請を行います。

解散の登記申請では、「協同組合が解散したこと」、「清算人が就任したこと」が登記されます。
なお、このタイミングで印鑑(改印)手続きを行い、協同組合の代表印と清算人個人の実印を登録しておく必要があります。
今後の清算手続きでは、清算人が協同組合の代表印を押印することとなります。

法務局への解散登記が完了した後は、所管行政庁へ解散届を提出します。
解散届には総会議事録、清算人会がある場合は清算人会議事録、解散登記後の登記簿謄本を添付します。

解散登記の申請や解散届の提出と同時進行で、協同組合が解散した日から解散の公告を行います。
協同組合の定款で、解散時は官報公告を行う旨が規定されている場合は、官報公告が必要ですが、
特に規定がなければ、解散公告の書面を組合事務所の掲示板などに掲載することで公告を行います。

解散公告には、次の内容を記載します。

  • 〇月〇日をもって協同組合を解散したこと
  • 協同組合に債権がある人は、2ヶ月以内に申し出て欲しいこと
  • その期間に申し出がない時は清算から除外すること

債権者保護期間を2ヶ月以上設けることが必要なので、最低でも申出期間は2ヶ月必要となります。
また、借入金など個別に把握している債権者には、同様の内容を個別催告します。

協同組合が解散した日から2ヶ月以内に清算総会を開催して、
事業年度開始日から解散日までの決算の承認を得なければいけません。

4月1日から翌3月31日の事業年度の仮定で、

事業年度末3月31日をもって開催した場合は、
前年4月1日から3月31日までの決算を、3月31日から2ヶ月以内に清算総会を開催して承認を得ます。

通常総会で5月31日に解散する決議を行った場合は、4月1日から5月31日までの決算を、5月31日から2ヶ月以内に清算総会を開催して承認を得ます。

清算総会終了後は、承認を得た期間の決算分について、法人税等の申告を行います。

解散公告にもとづく債権者保護期間(最低2ヶ月)が終了した後、清算人は債権債務の清算を行い、協同組合の財産を全て現金化します。

最終的に残ったお金を「残余財産」と言います。
残余財産が確定したら、清算人は解散日から残余財産確定日までの決算書類を作成し、この期間に係る法人税等の申告を行います。

法人税等の額を控除した後の残余財産を、協同組合の出資総口数で割って、1口あたりの分配額を計算します。
清算人は、組合員の持ち口数に応じて残余財産を分配します。
この際に、分配額が出資した金額を超える場合は、超えた部分に源泉税がかかるので納付が必要となります。

清算人は、解散日から残余財産分配までの清算事務報告書、清算計算書、残余財産分配計算書を作成し、総会の決議を受けます。
この総会を「清算結了総会」と言います。清算結了総会で承認をもらうことで清算人の役割と責任が終わります。

清算結了総会が終了した後は、総会議事録を作成し、総会で承認された清算事務報告書、清算計算書、残余財産分配計算書を添付して、法務局へ「清算結了の登記申請」を行います。
これによって「協同組合が清算結了」したことが登記されます。

以上をもって、協同組合の解散・清算手続きが完了となります。

今回、説明した一連の流れ・手続きは、一般的な解散のケースです。

順調に手続きが進んだとしても、解散から清算結了まで3ヶ月程度はかかると思います。
土地・建物を売却・処分するなど、財産の状況によっては、1年以上時間がかかることもあります。

協同組合の解散は、設立の時とは違い、組合員全体のモチベーションが低い中での作業となりますので、清算人の負担も大きく時間もかかります。

また、要所要所で法人税の申告や法務局への登記が必要となりますので、税理士や司法書士などの専門家が必要な場面もあると思います。

商工会議所・商工会・中小企業団体中央会など公的支援機関の支援を受けるのも有効ですので、解散を検討した場合には相談してみるといいでしょう。

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