協同組合は、バーチャル出席のみのWeb総会を開催できるか?

組合運営

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こんにちは、黒ひげ コンサルです。
協同組合に関する「お困り事」の解決ヒント情報を発信中です。

今回は、ZoomなどのWeb会議システムを活用したバーチャル総会の開催について情報発信します。
先日、ある協同組合の事務局担当者さんから、次のような質問を受けました。

コロナ禍を経て、ZoomなどのWeb会議が当たり前になった。
当組合は、全国各地に組合員がいるため、総会で一箇所に集まるのが大変である。
組合員全員がWeb出席し、バーチャルのみで総会を開催することは可能か?

Web出席者だけの総会(バーチャルオンリー型)を開催することは可能です。
しかし、必要に応じて定款の変更やルール整備が必要となります。

まず、協同組合における総会の開催形態を説明させていただきます。
開催形態は、次の3つに大別できます。

①リアル型
物理的な「場所」において会議体としての総会を開催し、そこに人間がリアル出席する形態。

②ハイブリッド型
物理的な「場所」において会議体としての総会を開催しつつ、リアル出席者とバーチャル出席の両方を認める形態。

③バーチャルオンリー型
物理的な「場所」を伴う会議体を設けることなく、バーチャル出席のみで総会を開催する形態。

上記の①リアル型、②ハイブリッド型で総会を開催する場合は、特に定款変更は必要ありませんが、③バーチャルオンリー型で総会を開催する場合は定款変更が必要となります。

多くの協同組合の定款では、総会の招集法法として、総会の開催日時や場所を招集通知に記載する旨を定めています。
その場合、バーチャルオンリー型総会を開催することはできないため、定款変更を行い「場所」を定めない総会を導入する旨の規定へ変更が必要です。

定款変更の参考例

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上記の変更条文は一般例ですので、組合定款の他条文の内容や状況によって、変更箇所が違ってきます。実際の定款変更にあたっては、中小企業団体中央会に相談してください。

定款変更以外にも、実際にバーチャルオンリー型総会を開催しようとすると、多くのルール整備や事前準備が必要となります。

・組合員との通信が途切れた場合はどうするのか
・会議中の組合員の状況(離脱していないか)をどうやって把握するか
・議決権(賛成反対)のカウントをどう行うか  等々

全国中小企業団体中央会では、
「新しい総会制度導入ガイド」という冊子を発刊し、バーチャルオンリー型総会をはじめとした新しい総会運営の手法や留意点についてまとめております。

かなり実務的な内容ですので参考になると思います。是非ご覧ください。

「新しい総会制度導入ガイド」の発行について(全国中央会) | 全国中小企業団体中央会 (chuokai.or.jp)

協同組合によって、総会運営の方針は違うと思います。自分達がどのような総会運営を行いたいのかによって、整備が必要となる定款条文や諸規定が異なってきます。

通信障害で総会が中断してしまうなど、バーチャルオンリー型で総会を行う場合は大きなリスクも潜んでいます。
バーチャルオンリー型総会は、仕組的には可能ですが、実務的には決して楽な開催形態ではありません。
バーチャルオンリー型で総会を開く必要が本当にあるのか、組合内でしっかり協議することが必要です。

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