育成就労制度の全貌について

技能実習・育成就労

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こんにちは、黒ひげコンサルです。
協同組合運営に関わる様々な「お役立ち情報」を発信しています。

今回は、ここ最近の報道等で頻繁に話題となっている「育成就労制度」について情報発信します。
徐々に、育成就労制度の全貌が明らかになってきました。そこで、現段階でわかっている情報を整理してみました。

技能実習制度からの移行の理由
育成就労制度は、日本の労働力不足に対応するために設立された新しい制度です。従来の技能実習制度は、外国人技能実習生に技術を習得させることを目的としていましたが、多くの問題が指摘されてきました。
例えば、一部に、技能実習生の権利が十分に守られず労働条件が劣悪なケースや、技能実習生が失踪するケースも散見されるなど、制度の信頼性に問題がありました​。
育成就労制度は、これらの問題を解決するために導入されました。
この制度では、日本で働く外国人の労働者としての権利がより強化され、企業も労働者を適切に扱う義務が明確化されています。また、技能実習制度とは異なり、外国人労働者の転籍が認められています​。

特定技能との関係性
育成就労制度は、特定技能制度とも密接に関連しています。
特定技能制度は、日本国内で特定の技能を持つ外国人労働者を受け入れるための制度で、育成就労制度はその前段階として機能します。
具体的には、育成就労期間を経た後、一定の条件を満たすことで特定技能1号への移行が可能となります。

制度の基本的な仕組み
育成就労制度は、外国人労働者が日本で一定期間就労しながら技能を習得することを目的としています。
この制度では、外国人労働者は日本の企業で働きながら技術や知識を学びます。そのため、労働者としての権利や福利厚生がしっかりと保証されており、労働条件の改善が図られています。

また、育成就労制度は、外国人労働者が転籍できる仕組みも備えています。これは、やむを得ない事情や本人の希望に基づき、他の企業での就労が認められるものです。
これにより、外国人労働者がより適切な環境で働けるよう配慮措置が講じられています。​

在留資格の期間と条件
育成就労制度の在留資格は、基本的に3年間です。この期間中、労働者は日本で働きながら技能を習得し、特定技能1号への移行を目指します。
特定技能1号に移行するためには、技能検定試験や日本語能力試験に合格する必要があります​ ​。
3年間の在留期間が終了した後も、一定の条件を満たせば在留期間の延長が認められることがあります。
この場合、外国人労働者は引き続き日本で働くことができ、長期的なキャリアを築くことが可能です​。

新しく追加された産業分野
育成就労制度では、外国人労働者が従事できる産業分野が、特定技能制度と連携して設定されています。これにより、受け入れ可能な産業分野が明確に定義されます。なお、新たに追加される産業分野も考慮されています。
具体的には、以下のような分野が対象となります。

  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業
  • 工業製品製造業分野
  • 造船・舶用工業分野
  • 飲食料品製造業分野

​これまで技能実習制度では対象外であった分野にも、外国人労働者が従事できるようになりました。

受け入れ人数の上限設定
育成就労制度では、各産業分野ごとに受け入れ可能な外国人労働者の人数が上限設定されています。
この上限設定は、日本国内の労働市場の需要と供給のバランスを考慮して行われ、外国人労働者の過剰受け入れや労働条件の悪化を防ぐことが目的です。
特定技能制度において設定されている人数枠を参考にし、必要に応じて調整が行われる見込みです。

転籍が認められる条件と手続
育成就労制度では、外国人労働者が一定の条件を満たすことで、転籍が認められます。転籍が認められる条件は以下の通りです。

  • 同一の受け入れ機関で1年以上就労していること
  • 技能検定試験や日本語能力試験に合格していること
  • 転籍先が適切な受け入れ環境を整えていること

転籍を希望する場合、労働者はまず現行の受け入れ機関に申し出を行い、その後新しい受け入れ先での育成就労計画の認定を受ける必要があります。
転籍が認められるためには、転籍先が適切な労働環境を提供できることが審査されます。

やむを得ない事情による転籍の拡大
育成就労制度では、「やむを得ない事情」による転籍の範囲が拡大され、手続きが柔軟化されました。具体的には、以下のような場合に転籍が認められます。

  • 労働条件が契約時の内容と大きく異なる場合
  • 労働環境が劣悪である場合
  • 人権侵害や法令違反が発生した場合

転籍に関しては、事業者側の負担も大きく賛否両論ですが、外国人労働者側にとっては柔軟な転籍制度によって労働者の権利がより一層保護され、適切な労働環境の維持が期待されます。

育成就労制度は、日本の労働力不足を補うために導入された新しい制度であり、外国人労働者の権利保護と労働条件の改善を目指しています。
従来の技能実習制度では、労働条件の悪さや権利侵害が問題視されてきましたが、育成就労制度はこれらの課題を解決するために設計されています。

現状の人手不足禍において、外国人労働者の確保も難しいです。また、日本以外の諸外国でも外国人労働者の獲得に力を入れています。
円安の影響もあり日本で働くメリットが減少している中で、外国人労働者から選ばれる国になるためには、外国人労働者にとって魅力的な制度設計が必要です。

育成就労制度は、特定技能制度と連携し、外国人労働者が日本で技能を習得し、長期的なキャリアを築くことが可能となります。
転籍手続きも簡素化され、外国人労働者にとっては権利保護が強化され、安心して働ける環境が整備されます。日本での就労経験を通じて技能を向上させ、将来的には特定技能1号や2号への移行、さらには家族帯同や永住権取得の可能性も広がります。

育成就労制度が、企業と外国人労働者の双方にメリットのある制度となれば良いですね。

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