複雑な組合員の除名手続きについて

組合運営

本ページはアフィリエイト広告を利用しています

こんにちは、黒ひげ コンサルです。

協同組合に関する「お困り事」の解決ヒント情報を発信中です。

今回は、組合員を除名する場合の一連の手続きについて検討します。
先日、ある協同組合の事務局担当者さんから、次のような質問を受けました。

賦課金の未納が続いている組合員がいる。
再三に渡り請求をしているが支払いに応じる様子がない。
その組合員を除名すべきか検討しているが、除名は手続きが複雑だと聞いている。
除名の一連の手続きについて教えて欲しい。

除名とは、組合員の意思に関わらず、組合が一方的に組合員を脱退させる手続きです。
組合員にとっては組合を脱退させられることになり、非常に影響が大きいです。
そのため、除名手続きには、要所要所で細かな手続きが求められています。
手続きに不備があった場合、逆に組合側が訴えられるなどリスクも大きいので慎重な判断と手続きが必要です。

まず、最初に考えることは、そもそもなぜ除名しないといけないのか、「除名の原因」についてです。

協同組合の定款には、通常、次の様な規定があります。

(除 名)
第〇条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員

上記(1)~(5)に除名に該当する事項が列記されています。
「賦課金などの経費を支払わない」「犯罪行為を行った」などは、客観的に明確な事象ので、除名原因として判断しやすいです。

対して「組合の事業を妨げようとした」「不正の行為を行った」などは、客観的にみて明確な根拠がなければ除名原因として不十分となる可能性が大きいです。

除名の原因が、除名するまでのことなのか・・・
除名手続きにあたっては、この判断が最も重要になってきます。

この後の手続きが完璧であったとしても除名原因が不十分だと、裁判などで組合が負ける可能性があります。
本当に除名すべきなのか、理事会などで慎重な判断が必要です。

以降は、具体的な除名手続きについて説明していきます。

組合員を除名することを判断した場合、具体的な除名手続きに入ります。

具体的な除名手続きは、次のとおりです。

① 除名決議通知書の発送
対象の組合員へ、『 除名決議通知書 』を、総会の10日以上前に到達するように発送。 
この10日以上前は短縮することができません。

除名議決通知書の内容には、次の3点が必要です。

・ 除名の決議を行う旨
・ その理由
・ 弁明の機会を与える旨

除名決議通知書は、組合員名簿の住所に配達証明で発送するのが望ましいです。
配達証明は、郵便局が配達したことを証明し、後日、配達完了のハガキがきます。
もし、受取を拒否された場合には、当該組合員が権利を放棄したものとして扱えます。
郵便局から戻ってきた書類は、証拠書類として残しておくようにしましょう。

除名決議通知書の様式を例示します。

a56a14efdca2d2033b0cdba8823b879a

② 総会の招集手続き
普段の総会と同様に、定款で定める期間内で組合員へ総会開催の案内を出します。
定款の定めがあれば招集期間を短縮することも可能です。

③ 総会の開催・除名の決議
総会では、除名対象者に、弁明の機会を与えます。
本人が欠席した場合は、自ら権利を放棄したものと扱われますので、本人不在でも総会は成立します。
除名は、総会の特別議決事項となる。(出席者の2/3以上の賛成)
除名が可決された時点で、当該組合員は法定脱退となります。

④ 除名決定通知書の発送
除名が総会で決議された後、対象の組合員へ『 除名決定通知書 』を発送します。


除名決定通知書の内容には、次の2点が必要です。

・除名が総会で決定した旨
・除名決議した理由

除名決定通知書 は、内容証明郵便で発送することが望ましいです。
内容証明は、 郵便局に文書の控え(謄本)を提出して、郵便局が文書の内容を証明するものです。
所定の書き方があるので、事前に郵便局に確認してください。

除名決定通知書の様式を例示します。

5b7cb03bf5ba38f33c5971f69cb53c17

⑤ 除名の完了
除名決定通知書により、除名した旨を当該組合員へ通知したところで除名手続きが完了となります。
当該組合員が行方不明・受取拒否をした場合であっても、通常到達すべき期日をもって、法律的に除名が有効となります。

以上、除名手続きの流れを説明させていただきました。

除名は手続きを進める組合側にも多大なストレスと労力を必要とします。
除名しなくて済むのであれば、それが一番ですが、組合の事情によりやむを得ず除名を判断する場面もあろうかと思います。

実際の実務では、弁護士や中小企業団体中央会に相談しながら手続きを進めることが望ましいと思います。

ビジネスでの手土産品や、大切な方へ贈答などで、お菓子の詰め合せを準備することがあると思います。
そんな時に、最近に話題になっているグルテンフリーなお菓子はいかがでしょうか?
グルテンフリーは、小麦粉を使わずに米粉などを中心とした製法で、おいしい健康食としてここ数年で注目を集めております。

私のおススメは、築野(つの)食品の「あんこサンドクッキー」です。
ちょっと値段は高めですが、米粉特有のしっとりした食感が絶妙です。
高級感もあるので、もらった相手のインパクトは絶大です。是非、お試しください。

タイトルとURLをコピーしました