協同組合 職員に決算手当を支払いたい

組合運営

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こんにちは、黒ひげ コンサルです。
協同組合に関する「お困り事」の解決ヒント情報を発信中です。

今回は、事務局職員に決算手当を支給したい場合の処理について、検討していきたいと思います。

先日、ある協同組合の事務局担当者さんから、次のような質問を受けました。

当組合は3月末決算で、黒字の決算となる見込みです。
年度末ぎりぎりの理事会で、決算書見込の内容を報告したところ、
理事の皆様より、黒字になったのは事務局職員の貢献が大きいので、
決算手当を支給すべきとの意見をいただきました。

大変ありがたい気持ちですが、
年度末ぎりぎりで年度内の支給手続きが間に合いません。
次年度に決算手当を支給することは可能でしょうか?

決算手当は、税務上は賞与の扱いとなります。
通常は賞与を支払ったときに、税務上の損金として費用計上できます。

ただし、下記の条件を満たす場合には、未払金として計上し、次年度において支給することができます。未払金として計上した年度において損金として処理できます。

1 年度内に、支給額を個別に通知していること

2 年度内に、支給額を未払金として計上していること

  賞与 ××× / 未払金 ×××

3 未払金計上した支給額を、次年度期首から1ヶ月以内に支払っていること

税務調査が入った場合は、高い確率で上記1の通知が見られようです。

今回の場合は、3月中に決算手当の額を確定し、3月中に各人へ支給額の通知を行う必要があります。
特に決まった様式ないので、本人に渡した通知書と同じものを組合でも控えておくようにしましょう。

又、決算手当の支給を決めた理事会議事録も作成が必要です。

今回は、理事からのありがたいご提案ですが、
理事会という機関決定を経て、決まった事であるという証拠を残すべきです。

議事録など証拠として残る記録がないと、何かあった時に、事務局単独の判断で決算手当を支給したと判断されかねませんので注意しましょう。

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