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こんにちは、黒ひげ コンサルです。
協同組合に関する「お困り事」の解決ヒント情報を発信中です。
今回は、協同組合の事業年度を変更する場合の定款変更について情報発信します。
先日、ある協同組合の事務局担当者さんから、次のような質問を受けました。
質問の内容
当組合の事業年度は、1月1日から12月31日までです。
今年の通常総会(2月開催)で定款変更を諮り、
事業年度を4月1日から3月31日までに変更したいです。
又、今年は役員改選の年です。
「任期は2年又は2回目の通常総会の終結時のいずれか短い期間」ですが留意点はありますか?
手続きについて(原則)
今回の通常総会で想定される議案は、次の様になります。
第1号議案 事業報告、決算関係書類について
第2号議案 定款の一部変更について
第3号議案 事業計画・収支予算について
第4号議案 任期満了に伴う役員改選について
※ 必要に応じて、賦課金徴収や借入金残高などの議案が追加されます。
第1号議案は、前年度(直近1月1日~12月31日)までの決算です。
第2号議案は、事業年度の変更に係る定款変更についてです。
次の様な資料を用意して、定款変更について審議します。
第3号議案の事業計画・収支予算ですが、上記の「附則」にある通り、期間が「1月1日から3月31日まで」となります。
第4号議案は、役員改選です。
今回の通常総会(2月)で新役員が就任しますが、
その後、定款変更の認可を受けて3月31日で事業年度が終了します。
事業年度終了後に通常総会(5月頃)を開催しなければならないので、
今年の2月の通常総会で就任した役員は、早くも1回目の通常総会を迎えることになります。
任期は2年又は2回目の通常総会なので、翌年の通常総会で役員の任期が満了になることに注意が必用です。
手続きについて(例外)
事業年度は原則として1年を超えることはできませんが、
事業年度を変更した場合に限り、変更後最初の事業年度については、
1年6か月を超えない範囲で、1年を超える事業年度を設定できます。
(会社計算規則59条2項、71条2項)
この場合は、第2号議案の定款「附則」に、
「令和〇年に限り、事業年度は令和〇年1月1日より翌年3月31日までを1事業年度とする。」と記載することが望ましいです。
また、第3号議案の事業計画・収支予算の期間も「1月1日から翌年3月31日」までの期間となります。
事業年度が翌年3月31日までなので、今年の5月に通常総会を開催しなくて済みます。
但し、税務上は1年を超える期間の税務申告は認められない可能性が高いので、1月1日から3月31日までを1事業年度として申告し、4月1日から翌年3月31日までを1事業年度として申告する必要があります。
まとめ
協同組合は認可を受けて活動する法人です。
可能な限り丁寧な運営を行うべきなので、原則の手続きが推奨されます。
しかし、協同組合の規模や地区の範囲によっては、頻繁な総会開催が難しい事情もあろうかと思います。
その場合は、会計事務所や中小企業団体中央会の指導を受けながら例外の手続きをご検討ください。
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