協同組合への加入について

組合運営

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こんにちは、黒ひげ コンサルです。
協同組合に関する「お困り事」の解決ヒント情報を発信中です。

今回は、協同組合へ加入の申込があった場合について検討します。

先日、ある協同組合の事務局担当者さんから、次のような質問を受けました。

当組合の定款は、次のように規定しています。

(地区)
第3条 本組合の地区はA市、B市、C市の区域とする。

(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)食料品製造業を行う事業者であること
(2)組合の地区内に事業場を有すること

この度、地区外のD市の食料品製造業の方から、当組合へ加入したいと相談がありました。
組合として受け入れたいと考えております。
手続きを教えてください。

協同組合の定款では、上記のように「地区」と「組合員資格」が規定されています。
この2つの規定に該当すれば、その協同組合に加入することができます。

「地区」は、加入希望者の事業所が所在する地域です。
本店の所在地が地区内になくても、支店の所在地が地区内にあれば協同組合に加入できます。

「組合員資格」は、加入希望者が実施している事業の種類です。

加入希望者からは、加入申込書と登記簿謄本など営業実態のわかる資料を提供してもらい、協同組合への加入が可能かどうか検討します。
なお、加入申込書の様式は協同組合によって様々ですが、簡単なスタイルの様式を例示します。

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本店や支店がある場合、加入申込者として記入や押印が必要なのは、
本店の所在地(登記上の主たる事務所)と代表者(登記上の代表取締役)です。支店の所在地、支店長名ではないのでご注意ください。

支店が、協同組合の地区内にある場合、「1.事業を行う場所」に支店の所在地を記入します。

2以下に、事業の種類・従業員数・資本総額・引き受ける出資について記入します。
従業員数・資本総額は、本店・支店を含めた企業全体の規模となります。

なお、中小企業の範囲を超える事業者が協同組合に加入する場合は、公正取引委員会へ届出が必要です。
業種ごとに資本金と従業員数の定めがあり、資本金と従業員数の両方を超えると、中小企業の範囲を超えたと扱われます。

【製造業・その他】  
 資本金3億円   従業員数300人


【卸  売  業】      
 資本金1億円   従業員数100人


【 サ ー ビ ス 業 】    
 資本金5千万円  従業員数100人


【小  売  業】      
 資本金5千万円  従業員数 50人

公正取引委員会への届出について詳細は、下記ブログをご覧ください。

加入申込書を受けた協同組合では、地区や組合員資格、中小企業者の範囲など必要な要件を確認し、理事会において加入の諾否を判断します。

なお、協同組合には加入自由の原則という考え方があり、要件をクリアしている加入申込は正当な理由がなければ拒否することができません。

理事会での承認後、加入申込者に対し、加入承諾の通知と出資金の払込請求を行い、出資金が払い込まれた時点で加入申込者は組合員となります。

ご質問の件では、定款に規定している「地区」以外から加入申込があったとのことでした。

地区外からの加入申込を受けるのであれば、定款変更を行い、新たに該当する地区を追加することで受け入れることは可能です。

但し、協同組合の設立の背景やこれまでの組合運営の経緯なども考慮して、新たな地区を追加すべきか慎重な判断が必要です。
前述のとおり、協同組合には加入自由の原則があり、要件に該当する事業者の加入を拒否することはできません。今後、新たな地区からどのくらい加入者が見込まれるか検討すべきです。

その上で、地区の追加を判断された場合は、定款変更の手続きとなります。
必要な手続きと流れをまとめてみました。

  • ① 加入希望者から加入申込書を受領する。
  • ② 理事会で定款変更を行う総会の招集を決議する。
  • ③ 総会で加入希望者の説明を行い、定款の変更を決議する。
  • ④ 所管行政庁へ定款変更の認可申請を行う。
  • ⑤ 認可後、加入希望者へ承諾通知と出資金請求を行う。
  • ⑥ 同時進行で、法務局へ変更登記申請を行う。
  • ⑦ 出資金の払込をもって加入申込者は組合員となる。

協同組合の定款変更は、流れが少し複雑です。

実際に地区外からの加入申込がなければ、地区を追加することができません。(協同組合の定款は実態と合致している必要がります。)

また、地区の表現は、市町村単位で列記していくことを基本としながら、ある程度市町村が増えた場合は県単位で規定できる場合もあります。

但し、地区が大きくなることで所管行政庁が変更になることもあるので注意が必要です。(市町村所管から都道府県庁の所管に変わるなど)
所管行政庁が大きくなるごとに、運営チェックのハードルが厳しくなる傾向があります。

今回は、地区の追加でしたが、「組合員資格」である業種を追加する場合も同様の手続きが必要となります。

実際に定款変更を行い場合には、協同組合の専門支援機関である中小企業団体中央会に事前に相談するのが良いでしょう。

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